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不倫に伴う慰謝料について

離婚時以外でも男女間で慰謝料を請求できるケースがあります。
慰謝料が発生する代表的なケース
不倫をしている(した)場合は様々な場面で慰謝料が発生します。
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不倫相手に対する妻(夫)側から慰謝料請求をする場合 | 夫が他の女性と不倫をした場合、夫の不倫相手に慰謝料の請求が出来ます。逆の場合も同じで、夫が妻の不倫相手に慰謝料請求をすることが出来ます。慰謝料の額は不倫の期間、不貞行為(性交渉)の回数・頻度などで総合的に決まります。 |
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不倫相手の妻(夫)から慰謝料請求をされた場合 | 妻のいる男性と不倫交際をしていたことが男性の妻に発覚し、慰謝料を請求された場合、要求額をそのまま支払う必要はありません。詳しく話すと長くなりますが、請求額を相当減額できる法的な理屈があります。 |
既婚であることを隠して異性と付き合った | 既婚であることを隠して異性と関係を持った場合、相手から慰謝料を請求されることがあります。 |
リベンジポルノの被害に遭った | 交際中に撮影した性的な写真や動画をインターネット上に公開された、もしくは公開すると脅された場合、加害者に対して慰謝料を請求することができます。 |
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